創業(独立開業)時の資金調達(借入)サポート|LBコンサルティング
創業(独立開業)時の資金調達(借入)サポート
独立開業時に借入をして事業展開を考える。人間の心理として当然のことです。もしかするとコツコツと貯蓄をして自己資金だけで創業をするのが、望ましい姿なのかもしれませんが、なかなか難しいことです。独立開業とは、例えて言うならば、断崖絶壁から向こう側の断崖絶壁へ、「エイ!ヤ!」とジャンプするのと似たある種の精神的な勢いと覚悟が必要だからです。この種の勢いと覚悟がある沸点で交差したときに初めて人は独立開業という冒険ができるものです。
しかし、そうやって大きな覚悟をもって「独立開業」をしようとしても、社会的に何の実績もない、無名の「創業者」もしくは「創業予定者」の「あなた」は、金融機関からみたらまったく素性の知らな「通行人」と同じだと見られてもしかたがない存在です。
その素性のわからない「あなた」が金融機関から、「何百万円」、「何千万円」、を借りるためにはそれなりの「情報開示」と緻密な「事業計画」が最低限必要になってきます。
一番頼りになるのが、「日本政策金融公庫」
そのときに一番頼りになるのが、「日本政策金融公庫」の「創業融資」です。ご存知のように、日本政策金融公庫は、株式会社という形態をとっていても、株主が日本政府ですので、経済の活性化に貢献できる融資に対しては、一般の金融機関より積極的です。
もちろん、むやみに誰に対しても、創業融資が行われるわけではありません。
日本政策金融公庫のメリットは、それ以外にも、もし店舗ビジネスを計画している場合、まだ賃貸契約前の物件情報段階でも借入ができることです。
一般の金融機関は確定した賃貸契約書がなければ融資の話ができませんが、日本政策金融公庫はこの点で大きな利便性があります。
特に店舗ピジネスをお考えの方には強い味方
店舗ビジネス(飲食店、美容院、整骨院など・・)をお考えの方が民間金融機関で融資を申し込むとき必要とされるものに「店舗賃貸契約書」があります。
つまり、創業者がイメージしているお金を借りてから「賃貸契約書」を結び敷金や仲介手数料をはらおうと
考えていると、それは通用しません。[char no=4 char="大曲さん"]民間金融機関に創業資金融資を申し込むときは、その前段階で自前で資金を準備して「店舗賃貸契約書」を結んでいなければなりません。[/char]
このハードルは高いものです。もし、ここで当てにしていた「融資」がおりなければすべて「自前」で準備しなければなりません。最悪の場合は、「店舗賃貸契約」だけで資金がショートするかもしれません。
しかし、「日本政策金融公庫」なら、「準備さえ間違わなければ」、「店舗賃貸契約」を結ぶ前でも、「融資」の内定をもらうことも可能です。これは、とても心強いことです。万が一、「融資」が断られた場合は、「賃貸契約」を見送ることもできるわけですので、再度、資金計画を練り直すこともできます。詳しくは当事務所へご相談ください
融資金額の目安
融資額については、下記に公表されている融資額はあくまでも制度上の上限だとお考えください。
一般的な創業融資は1,000万円が上限だとお考えください。
当事務所のような「認定支援機関」がサポートする場合に、2,000万円まで上限が広がる制度融資も別途ございます。

<特例:新創業融資制度を受けるにあたって必要な資料>
□借入申込書
□創業計画書または事業計画書
(当事務所がサポートする項目)
□その他資料(通帳、確定申告書、源泉徴収票、納税証明書・・・・他多数)
(当事務所がサポートする項目)
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」概要
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/index.html
「日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。」
| ご利用いただける方 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 |
| 1.創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 |
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| 2.雇用創出等の要件(注1) 「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方) なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。 |
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| 3.自己資金要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。 |
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| 資金の使いみち | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
| 融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
| ご返済期間 | 各種融資制度で定めるご返済期間以内 |
| 担保・保証人 | 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注3)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 |
| ご利用いただける融資制度 | 「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。 |
| 新規開業資金 女性、若者/シニア起業家資金 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金) 新事業活動促進資金 食品貸付 生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限ります。) 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。) 企業活力強化資金 IT資金 海外展開・事業再編資金 地域活性化・雇用促進資金 事業承継・集約・活性化支援資金 ソーシャルビジネス支援資金 環境・エネルギー対策資金 社会環境対応施設整備資金 企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。) |

