【2020年IT導入補助金へ向けて】昨年脱落したHP専門事業者も、このポイントで復活可能だ!

昨年脱落したHP専門事業者

●ホームページ作成を得意としていたIT事業者の皆さんは2019年のIT導入補助金の大幅改定に対応できず脱落した企業様が多数いました。
しかし、うまく切り抜けて、引き続き2019年IT導入補助金の仕組みを有効活用し、自社のビジネスを発展させたHP専門事業者もいらっしゃいます。この違いは、何だったのでしょう?

<脱落したHP専門IT事業者の特徴>

1.公募要領を読み、最初からあきらめた。
これはHP制作に固守し、これ以外は自社ではできない、と簡単に結論付けた。
2.他社のIT製品の代理店になれるように動いたが、時間的制約、契約的制約でこれができなかった。

<一方、対応したHP制作事業者>

1.他社製品の代理店になり、対応した。
2.しかし、利益率は大幅減少となった。

こういった現実をみて、もう一度、考えていただきたいことは2019年IT導入事業者登録公募のなかの一節です。そのなかに「コンソーシアムという項目にたくさんのページを費やしてあります。

もし、「自社はHP制作専門だから、もうIT導入補助金とは無関係だ」
「自分のところは個人事業者だから対象外だ」

と思い込んでいしゃっるのでしたら

「コンソーシアム」

「コンソーシアム」のページを読み返していただきたいと思います。
「コンソーシアムとは、
[su_highlight background="#adff99"]「単独ではなく、複数者でコンソーシアムを形成し IT 事業者としての業務を包括的に行う」[/su_highlight]ことです。
コンソーシアム動画解説はこちらから
つまり、[su_highlight background="#feff99"]いままで、HP制作専門の事業をやってきた法人、個人事業者は、「コンソーシアム」を組むことで「IT事業者登録」ができるようになります[/su_highlight]。

ただその際のホームページは[su_highlight background="#feff99"]「双方向のやり取りが可能」[/su_highlight]であり、なおかつ[su_highlight background="#feff99"]「業務パッケージソフトとの連携」[/su_highlight]が可能なものである必要があります。
単純に、「一方通行の情報発信のみ」でなおかつ「業務パッケージソフトとの連携がない」場合は、IT導入補助金の対象製品とはならないとお考えください。

繰り返しになりますが「ITツールは、補助事業者の事業拡大と業務の効率化に貢献するもの」
とありますので、その方向で製品の選択をしていければ、と思います。

また2019年現在、ホームページ関連で、「ソフトウエア」として登録できるのは

「ECサイト」

だけとなっていいますが果たして、2020年度でどのような変更があるのか、楽しみです。

今、「業務パッケージソフトとの連携」が容易な業種として考えられ代表的なものは

ホテル旅館業、医療、介護業、建設・土木業などですね。

[su_highlight background="#ffff99"]当事務所は150件以上のIT導入補助金採択実績があります。お気軽にお問い合わせください。[/su_highlight]


ITツールの組み合わせ

ITツールの組み合わせについて2019年「IT事業者登録」公募要領には、以下の2つのどちからの要件を満たすことが必要となります。これを「A累計」「B累計」と区分けしています。

A累計


A累計「業務プロセス」「効率化」もしくは「汎用プロセス」のなかから1つ、合計2つ以上」のプロセスただし、業務プロセスからは「必ず1つ」満たす必要があります。

B累計


B累計:「業務プロセス」と「効率化」もしくは「汎用プロセス」のなかから「5つ以上」のプロセス、ただし、業務プロセスからは「必ず3つ以上」のプロセス満たす必要があります。

この「累計」分類の前提となるITツール(ソフトウェア)に記載している、
「1.業務プロセス]
「2.効率化プロセス」
「3.汎用プロセス」
(下記10要素に大別)の中身は以下の通りとなります。

下記10要素に大別

[su_highlight background="#99ffa5"]「1.業務プロセス」[/su_highlight]とは
(1)顧客対応・販売支援
(例:建設・土木業)
外国人対応、マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、商談管理(製品企画、案件調査、提案、見積、契約、受注)、営業行動支援、与信情報管理

(2)決済・債権債務・資金回収管理
(例:建設・土木業)
決済(カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード)、発注・仕入・買掛・支払管理、売上・請求・売掛・回収管理

(3)調達・供給・在庫・物流
(例:建設・土木業)
仕入先・協力会社管理、在庫管理、流通管理、納品管理(電子納品)

(4)人材配置

シフト組み

(5)業種固有プロセス(実行系)
(例:建設・土木業)
解析(測量、構造、地盤解析、点群データ、計画図作成、シミュレーション)、施工・工程管理(作業指示書、日報管理、写真管理、工期、資材、廃材処理、安全)

(6)業種固有プロセス(支援系)
(例:建設・土木業)
設計、積算(原価管理)、図面管理

(7)会計・財務・資産・経営
(例:建設・土木業)
予算統制、経営計画立案、予算原価策定、財務会計、税務申告

(8)総務・人事・給与・労務
(例:建設・土木業)
人事、労務(勤怠申請・承認、労務管理)、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理(器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等)

[su_highlight background="#99ffa5"]「2.効率化プロセス」[/su_highlight]とは

(9)自動化・分析
(例:建設・土木業)
分析機能(BI)、自動処理(RPA)、自動情報収集(IoT)

[su_highlight background="#99ffa5"]「3.汎用プロセス」[/su_highlight]とは

(10)汎用
(例:建設・土木業)
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール、業種・業務が限定されないソフトウェア

このITツール登録で注意しなければならないのは、上記10個の機能(=プロセス)のうち1個でももっていれば登録が可能であるという点です。
「※連携先のオプションが有する機能や、導入によって持たされる2次効果などを対応するプロセスとして評価をすることはできません。」

と注意書きを残していますので、これだけで「A累計」または「B累計」を満たしていると誤解してはいけないという点ですね・

もうひとつの注意点は、
[su_highlight background="#99ffa5"]「効率化:自動化・分析」と「汎用:汎用」として認定できるものは、それ専門のソフトウェアのみです[/su_highlight]。

このことを誤解して、例えば、
[su_highlight background="#ffff99"]SFAにワークフローと分析機能が備わっているので「A累計」を満たしていると思わないことです[/su_highlight]。
注意書き
「※業務機能に対する付随機能としてワークフローや分析機能が付加されているソフトウェアがあります。
プロセスとしてはP-01顧客対応・販売支援に該当し、汎P-10汎用には該当しません。」

去年は、「ITツール登録ができた」ことにぬか喜びをし、上記のSFAのようなワークフローや分析機能があるので、「A累計」を満たしていると思い込んで、全滅したIT事業者さんはたくさんいたようです。2020年度はそのようなことがないように気を付けたいものですね。

[su_highlight background="#ffff99"]いかがでしょう?2020年へ向けて、意欲が高まりましたでしょうか?[/su_highlight]

具体的なコンソーシアムの内容

一番、柔軟性が高いのは、やはり「コンソーシアム」を組むことだと感じるのは、私だけでしょうか?

2. それでは、その「コンソーシアム」について説明してまいります。

先ず、「コンソーシアム」は、
[su_highlight background="#ffff99"]「幹事社1社と構成員1者以上で「コンソーシアム」を形成し、複数者で IT 事業者としての活動を行います。」[/su_highlight]
その際、「幹事社」は日本国内で登記された法人である必要があります。構成員は、法人、個人事業者、団体・組合でもOKです。

(1)コンソーシアムの構成例

例1.A 株式会社<幹事社>+B 社(法人、または個人事業者)<構成員>

例2.団体・組合<幹事社>+団体・組合の会員<構成員>

「コンソーシアム協定書」

2.「コンソーシアム協定書」が必要です。

コンソーシアムとして登録申請をするには、[su_highlight background="#ffff99"]「幹事社」と「構成員」でIT導入補助金に関する「コンソーシアム協定書」を締結しなければなりません。[/su_highlight]

協定書を作成する際の、ポイントは、

(1).協定書等を締結する当事者(幹事社及び構成員)を特定できる名称・押印
(2).協定書の目的
(3).コンソーシアム構成内容
(4).幹事社及び構成員の役割・責任・権利義務
(5).情報の取り扱い
(6).協定の変更および解除の対応
(7).契約期間
※終期は文書の保管期限である 2025 年 3 月末日を最短として設定してください。(2019年公募例)
(8).紛争発生時の処置
※コンソーシアム内の紛争はコンソーシアム内のみで解決することを記載する。
(9).協定書に定めのない事項の取り扱い

いかがですか? 「協定書」をおつくりになる場合は、できれば弁護士などの専門家に監修してもらったものが無難ですね。

[su_highlight background="#ffff99"]当事務所は、弁護士監修の「協定書」を活用しています。[/su_highlight]

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