コロナ対策特別融資:セフテイネット特別保証、日本政策金融公庫、その他
コロナ対策特別融資の種類
複数の窓口、制度があります。一番、身近なものは
1.日本政策金融公庫
2.セフテイネット特別保証
でしょう。
その他に、
3.商工中金
4.マル経融資
があります。
この中で、スピードが一番早いと思われるのは、
[su_highlight background="#f9f979"]日本政策金融公庫[/su_highlight]
です。なぜなら利用者が直接、窓口へ申し込むことができるからです。
一方、他の金融機関を利用する場合は、自分が事業をおこなっている市区町村で「セフテイネット特別保証」が必要だという「認定書」をもらってから、金融機関へ出向かなければならないため、どうしても遅くなります。
3月23日現在の情報ですが「日本政策金融公庫の融資承諾率46.8%」と停滞しています。日本政策金融公庫ですら、この体たらくですから、銀行等の金融機関での承諾率は、たぶんこれ以下でしょう。
日本政策金融公庫のコロナ特別融資の詳細
気を取り直して使いやすいといわれる「日本政策金融公庫」のコロナ特別融資の詳細を説明しましょう。
1.無利子・無担保(無利子は、3年間だけ、4年目から基準金利に戻す)
2.対象者
(1)売上高5%以上低下(業歴1年1カ月以上の事業者で最近1カ月の売上高が前年同月と比較)
(2)業歴1年1月未満の事業者は、過去3カ月の平均売上高と比較
※個人事業主は、定性的な説明でも柔軟に対応する。
【Ⅱ】申込時の必要書類
1.借入申込書
2.新型コロナウイルス感染の影響による売上減少の申告書
3.<はじめて日本政策金融公庫を利用する事業者>
ご商売の概要(お客様の自己申告書)
4.最近2期分の決算書(法人は勘定科目明細書含む)
5.法人は「商業謄本」(履歴事項全部証明書)
借入条件

※日本政策金融公庫URLはこちら
■動画:日本政策金融公庫
認定書記載例
【Ⅲ】銀行等の金融機関を利用するケース
はっきり言って、これつかいづらいですね。そもそも、融資分野になぜ、市区町村の「素人」を1枚、挟む必要があるのでしょう。時間の無駄でしょう。
そうは言っても、制度がそう設計されているのなら、それに従わないわけにはいきませんがね。
銀行等の金融機関からコロナウイルス特別融資を利用する場合は「セフテイネット特別保証」の「認定」を、お住いの市区町村で受ける必要があります。
そのセフテイネット特別保証、3種類、それを説明していきます。
1.セフテイネット特別保証4号
(1) 対象:直近3カ月累計売上高が前年同月と比較し20%以上低下
(2) 保証割合:100%
2.セフテイネット特別保証5号
(1)直近3カ月累計売上高が前年同月と比較し5%以上低下
(2) 保証割合:80%
3.危機関連保証
(1)直近3カ月累計売上高が前年同月と比較し15%以上低下
(2) 保証割合:100%
【Ⅳ】申込時の必要書類
1.市区町村の「セフテイネット特別保証係」で、「認定」をもらう。
2.持参する必要書類
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定書(セーフティネット保証5号の認定書)
(2)横浜市新型コロナウイルス感染症対策特別資金 資格申告書【売上5%以上減少型】
<添付資料>
[su_highlight background="#f9f979"]認定書記載例[/su_highlight]

1 履歴事項全部証明書
2 最新の法人税確定申告書の会社控
3 横浜市民税の納税証明書
4 会社概要・会社案内など業種や事業内容が具体的にわかる資料
5 許認可等が必要な業種の場合は、すべての「許認可証」
6 月別試算表等の月別の売上高がわかる計数資料の写し
【申請の流れ】
1.市区町村への予約
2.申請、認定
3.金融機関への予約
4.借入申込
■動画:セフテイネット特別保証
【Ⅴ】その他、金融機関
1.商工中金の特別貸し付け
(1)条件:日本政策金融公庫と同じ
2.マル経融資別枠
(1)条件:商工会議所会員

